事業承継税制とは?特例措置の期限・要件・メリット・注意点を徹底解説【2026年最新】
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事業承継税制とは?特例措置の期限・要件・メリット・注意点を徹底解説【2026年最新】

事業承継税制の特例措置について、2026年度税制改正で延長された最新の期限・適用要件・メリット・取消リスクをわかりやすく解説。自社が使うべきかの判断基準も紹介します。

M&A比較レビュー編集部2026/4/37分で読める

事業承継税制とは、後継者が先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。 特に「特例措置」を使えば、対象株式の贈与税・相続税が実質100%猶予されるため、後継者の資金負担をゼロに近づけられます。

ただし、特例措置は時限制度であり、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日です。令和8年度税制改正で特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されましたが、この延長が事実上の「ラストチャンス」とされています。

この記事でわかること:

  • 事業承継税制(特例措置)の仕組みと一般措置との違い
  • 2026年度税制改正で変わった最新の期限
  • 適用に必要な3つの要件(会社・先代・後継者)
  • メリットだけでなく、取消時の利子税リスクやM&Aへの影響
  • 自社が特例措置を使うべきかの判断基準

この記事は、事業承継を検討中の中小企業オーナー・経営者で、「特例措置を使うべきか」「期限に間に合うか」を判断したい方に向けて書いています。

注意: 事業承継税制は法的・税務的に複雑な制度です。実際の適用にあたっては、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。本記事は制度の概要と判断材料の提供を目的としています。

事業承継税制の基本的な仕組み

事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を税制面から支援するために設けられた制度です。後継者が先代経営者等から非上場株式を贈与・相続で取得した際に発生する贈与税・相続税について、一定の要件を満たせば納税が猶予され、さらに条件を満たすと免除されます。

この制度には大きく分けて2つの種類があります。

  • 法人版事業承継税制: 非上場企業の株式を対象とした制度。「一般措置」と「特例措置」の2種類がある
  • 個人版事業承継税制: 個人事業主の事業用資産(土地・建物・機械等)を対象とした制度

本記事では、多くの中小企業オーナーが関心を持つ法人版の特例措置を中心に解説します。

一般措置と特例措置の違い【比較表】

事業承継税制の一般措置と特例措置の比較イメージ

法人版事業承継税制を利用するうえで最も重要な選択が、「一般措置」と「特例措置」のどちらを使うかです。結論から言えば、期限内に手続きできるなら特例措置を選ぶべきです。 猶予割合・対象株式数・後継者の人数制限など、あらゆる面で特例措置が有利です。

項目

一般措置

特例措置

対象株式数

発行済議決権株式の最大2/3

全株式(上限なし)

納税猶予割合

贈与税100%、相続税80%

贈与税・相続税ともに100%

後継者の人数

1人のみ

最大3人(各自10%以上保有)

雇用確保要件

5年平均で80%維持(必須)

実質撤廃(未達でも理由報告で継続可)

特例承継計画

不要

提出必須(2027年9月30日まで)

適用期限

なし(恒久措置)

2027年12月31日まで(時限措置)

経営環境変化に伴う減免

なし

あり(株価下落時の再計算)

(出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」、freee「事業承継税制とは?」 — 2026年4月確認)

特例措置は一般措置と比べて大幅に要件が緩和されています。特に相続税の猶予割合が80%から100%になる点と、雇用確保要件が実質撤廃されている点は、実務上のインパクトが非常に大きいです。

一般措置の場合、相続税は80%しか猶予されないため、残りの20%は自力で納税する必要があります。株価が数億円規模の企業では、この20%だけでも数千万円の納税額になりえます。

【2026年最新】特例措置の期限と令和8年度税制改正の変更点

事業承継税制の特例措置の期限と令和8年度税制改正の変更点

特例措置を検討中の経営者が最も注意すべきは「期限」です。 令和8年度(2026年度)税制改正で特例承継計画の提出期限が延長されましたが、贈与・相続の実行期限は変わっていません。

法人版事業承継税制(特例措置)の期限

項目

期限

備考

特例承継計画の提出

2027年9月30日

令和8年度改正で2026年3月31日から1年6ヶ月延長

贈与・相続の実行

2027年12月31日

延長なし。今後の延長は行わない旨が明記

個人版事業承継税制の期限

項目

期限

備考

個人事業承継計画の提出

2028年9月30日

令和8年度改正で延長

贈与・相続の実行

2028年12月31日

(出典: 税理士法人山田&パートナーズ「令和8年度税制改正」、みつかるプロ「事業承継税制の計画提出期限延長」 — 2026年4月確認)

この延長が「ラストチャンス」とされる理由

令和8年度税制改正大綱では、特例措置について「待ったなしの課題を解決するための時限措置」と位置づけられています。さらに、適用期限到来後のあり方については「令和9年度税制改正において結論を得る」と明記されており、このままの形での再延長は期待しにくい状況です。

つまり、2027年12月31日までに贈与・相続を実行しなければ、特例措置は利用できなくなる可能性が高いということです。

2025年度税制改正で緩和された要件

2025年1月1日以後の贈与から、後継者の役員就任要件が緩和されています。

  • 改正前: 株式贈与日まで3年以上継続して役員であること
  • 改正後: 贈与の直前において役員であればよい

この改正により、まだ役員に就任していない後継者でも、贈与直前に役員に就任すれば特例措置を利用できるようになりました。「後継者がまだ役員ではない」という理由で諦めていた企業にとって、利用のハードルが大幅に下がっています。

(出典: 税理士法人山田&パートナーズ「2025年度税制改正」、あいわ税理士法人「法人版事業承継税制~2025年度税制改正を受けて」 — 2026年4月確認)

特例措置の適用要件【会社・先代・後継者の3条件】

特例措置を利用するには、会社(対象企業)・先代経営者・後継者の3者それぞれが要件を満たす必要があります。1つでも欠けると適用を受けられないため、事前に税理士等と要件確認をすることが重要です。

会社(対象企業)の要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業であること
  • 非上場企業であること
  • 従業員1名以上
  • 風俗営業会社でないこと
  • 資産管理会社に該当しないこと(有価証券・不動産等の保有割合が総資産の70%以上の会社は原則不可)

先代経営者(贈与者・被相続人)の要件

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 贈与時点で代表権を有していないこと(贈与の場合)
  • 贈与直前において、先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式の過半数を保有していたこと
  • 同族関係者内で筆頭株主であったこと

後継者(受贈者・相続人)の要件

  • 贈与時点で会社の代表権を有していること
  • 贈与の直前において役員であること(2025年改正で「3年以上」が撤廃)
  • 贈与後において、後継者と同族関係者で発行済議決権株式の過半数を保有していること
  • 同族関係者内で筆頭株主であること
  • 後継者が2名以上の場合は、各自10%以上の議決権を保有していること

(出典: freee「事業承継税制とは?」、M&Aキャピタルパートナーズ「事業承継税制とは?」 — 2026年4月確認)

要件チェックのポイント

実務上、特に注意が必要なのは以下の3点です。

  1. 資産管理会社の判定: 不動産業や持株会社は「資産管理会社」に該当する可能性があります。ただし、一定の事業実態(従業員5人以上等)があれば除外される場合もあるため、税理士に確認してください
  2. 筆頭株主の判定: 同族関係者(配偶者・6親等内の血族等)を含めた議決権の算定が必要です
  3. 代表権の移転時期: 贈与時点で先代が代表権を持っていると適用されません。事前の代表権移転が必要です

特例措置のメリット

特例措置の最大のメリットは、贈与税・相続税が実質100%猶予されることです。株価が高額な企業ほど効果が大きくなります。

税負担が実質ゼロになる

一般措置では相続税の猶予割合が80%にとどまりますが、特例措置では100%猶予されます。

たとえば、株式の評価額が2億円の場合、相続税の税率は最大55%(基礎控除後の金額による)です。仮に相続税額が6,000万円とすると、一般措置では4,800万円しか猶予されず1,200万円は自力で納付する必要がありますが、特例措置なら6,000万円全額が猶予されます。

後継者が最大3人まで認められる

一般措置では後継者は1人に限定されますが、特例措置では最大3人まで認められます。兄弟や親族複数人で経営を分担する場合に柔軟な承継設計が可能です。

雇用確保要件が実質撤廃

一般措置では5年間の平均で従業員数の80%を維持する必要がありますが、特例措置ではこの要件が実質撤廃されています。80%を下回った場合でも、理由を記載した報告書を提出すれば猶予が取り消されることはありません。

経営環境変化に伴う減免措置がある

特例措置には、事業継続が困難になった場合の減免措置が設けられています。株価が下落した場合に猶予税額が再計算され、差額が免除される仕組みです。一般措置にはこの減免措置がありません。

特例措置のデメリットと注意点【取消リスク・M&Aへの影響】

メリットが大きい特例措置ですが、利用前に必ず理解しておくべきリスクがあります。「税金がゼロになる」というメリットだけを見て安易に適用すると、後から想定外の負担を背負う可能性があります。

取消事由に該当すると猶予税額+利子税を一括納付

特例措置の最大のリスクは、取消事由に該当した場合に猶予されていた税額の全額(または一部)と利子税を一括で納付しなければならない点です。

事業継続期間中(5年間)の主な取消事由

  • 後継者が代表者でなくなった
  • 後継者と同族関係者の議決権が50%以下になった
  • 後継者が筆頭株主でなくなった
  • 納税猶予の対象株式を一部でも譲渡した
  • 会社が解散・組織変更した
  • 資産管理会社に該当した
  • 本業の総収入がゼロになった(事業実態の喪失)
  • 都道府県庁・税務署への報告書類を未提出

6年目以降の取消事由

  • 株式の譲渡(譲渡部分について取消)
  • 3年ごとの継続届出書の未提出

利子税の目安は、5年で約2%、10年で約4%程度の上乗せとされています。猶予税額が大きい場合、利子税だけでも相当な金額になりえます。

(出典: fundbook「事業承継税制の取消事由とは?」、MACコンサルティンググループ「事業承継税制 取消事由」 — 2026年4月確認)

M&A(株式売却)が事実上困難になる

特例措置の適用期間中は、納税猶予の対象株式を譲渡すると猶予が取り消されます。つまり、事業承継税制を使って株式を後継者に移転した後に、M&Aで会社を売却したくなった場合、猶予されていた税額と利子税を一括納付する必要があります。

将来的にM&AやIPOを検討する可能性がある企業は、特例措置の利用を慎重に判断してください。

関連記事: M&A 売却の流れを詳しく解説

毎年の報告義務と管理コスト

認定後5年間は、都道府県庁と税務署に毎年報告書類を提出する必要があります。5年目以降も3年ごとに継続届出が必要です。この書類作成には税理士への依頼が事実上必須であり、継続的な税理士報酬が発生します。

手続きの複雑さ

特例承継計画の策定、認定申請、税務申告、担保の提供、毎年の継続届出など、手続きは多岐にわたります。認定経営革新等支援機関(税理士・公認会計士等)の関与なしに進めることは現実的ではありません。

※税務・法務の詳細は専門家への相談をおすすめします。

手続きの流れ【6つのステップ】

事業承継税制の手続きの流れ6つのステップ

特例措置の利用は、以下の6ステップで進みます。特例承継計画の提出期限(2027年9月30日)と贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)から逆算してスケジュールを立てることが重要です。

ステップ1: 特例承継計画の策定・提出

認定経営革新等支援機関(税理士・公認会計士等)の指導・助言を受けて特例承継計画を策定し、会社の主たる事務所が所在する都道府県知事に提出します。

  • 提出期限: 2027年9月30日
  • 計画には後継者の氏名、承継時期の見通し、承継後の経営計画等を記載
  • 計画の提出は「とりあえず出しておく」ことが推奨されている(提出しても実行義務はない)

ステップ2: 贈与・相続の実行

先代経営者から後継者へ株式を贈与または相続で移転します。

  • 実行期限: 2027年12月31日
  • 贈与の場合は先代経営者が存命中に実行(代表権を後継者に移転済みであること)

ステップ3: 認定申請

都道府県知事に円滑化法の認定を申請します。

  • 相続の場合: 相続開始後8ヶ月以内に申請
  • 贈与の場合: 贈与を受けた年の翌年1月15日までに申請

ステップ4: 税務署への申告

認定書の写しを添付して、贈与税または相続税の申告書を税務署に提出します。

ステップ5: 担保の提供

納税猶予額に見合う担保を税務署に提供します。通常は猶予の対象となる非上場株式自体を担保として提供します。

ステップ6: 継続届出

  • 認定後5年間: 毎年、都道府県庁と税務署に報告書類を提出
  • 6年目以降: 3年ごとに税務署へ継続届出書を提出

届出を1回でも忘れると猶予が取り消されるため、税理士にスケジュール管理を依頼することをおすすめします。

納税猶予が「免除」される条件

猶予された税額は、一定の条件を満たすと最終的に免除されます。「猶予」のままでは一生リスクを抱え続けることになるため、免除に至るルートを理解しておくことが重要です。

以下のいずれかに該当した場合、猶予税額が免除されます。

  • 後継者が死亡した場合
  • 次の後継者へ再贈与し、その後継者が事業承継税制の適用を受ける場合
  • 先代経営者が死亡した場合(贈与税の猶予 → 相続税の猶予に切り替え → さらに条件を満たせば免除)
  • 会社が破産・特別清算した場合

実務上最も現実的な免除パターンは、後継者が次の世代にさらに贈与する場合です。つまり、「先代→後継者→次の後継者」と事業承継税制を連続適用することで、最終的に税負担をゼロにするルートです。

自社は特例措置を使うべきか?【判断基準】

「特例措置を使うべきか」は、企業の状況によって答えが異なります。以下の判断基準を参考に、税理士等の専門家と検討してください。

特例措置の利用に向いている企業

条件

理由

株価が高額(目安: 5,000万円以上)

猶予される税額が大きく、制度利用の効果が高い

親族内承継が確定している

取消事由に抵触するリスクが低い

後継者の経営意欲が高い

長期間の事業継続が前提の制度のため

当面M&A・IPOの予定がない

株式譲渡による取消リスクがない

事業の将来性が見込める

事業継続が前提の制度のため

特例措置の利用に慎重になるべき企業

条件

理由

株価が低い(1,000万円未満)

猶予される税額が小さく、管理コストに見合わない可能性

5年以内にM&A・IPOを検討している

株式譲渡で猶予が取り消される

業績悪化・事業縮小の可能性がある

取消事由(事業実態の喪失等)に該当するリスク

後継者が未確定・方針が決まっていない

計画提出はできるが、実行段階で問題になりうる

従業員5人未満の小規模事業者

個人版事業承継税制のほうが適している場合がある

(出典: 専門家プロファイル「事業承継税制(特例措置)とは?要件・デメリットを徹底解説」 — 2026年4月確認)

「とりあえず計画だけ出す」という選択肢

特例承継計画の提出は実行義務を伴いません。計画を提出しても、最終的に贈与・相続を実行しなければ制度を利用したことにはなりません。

そのため、少しでも可能性があるなら2027年9月30日の提出期限までに計画だけは出しておくことが、多くの税理士が推奨するアプローチです。計画を出さないまま期限を過ぎると、特例措置自体が利用できなくなります。

事業承継税制と他の承継手法との比較

事業承継税制だけが事業承継時の税負担を軽減する方法ではありません。他の手法と比較したうえで、自社に最適な方法を選ぶことが重要です。

手法

概要

メリット

デメリット

事業承継税制(特例措置)

贈与税・相続税を100%猶予

税負担が実質ゼロ

取消リスク・管理コスト・M&A制約

暦年贈与

年間110万円の非課税枠で少しずつ株式移転

手続きが簡単・取消リスクなし

株価が高いと移転に長期間かかる

相続時精算課税制度

2,500万円まで贈与税非課税(相続時に精算)

一括移転しやすい

相続時に課税される。節税効果は限定的

株価引下げ対策

役員退職金・設備投資等で株価を引き下げてから贈与

事業承継税制と併用可能

計画的な準備が必要。専門家の関与必須

M&Aによる売却

第三者に株式を売却

現金化できる。後継者不在でも可能

税負担あり(譲渡所得税約20%)

事業承継税制と相続時精算課税制度は併用可能です。万が一取消事由に該当した場合でも、相続時精算課税制度を併用していれば暦年課税よりも税負担が軽減されるケースがあります。

後継者への親族内承継ではなく、M&Aによる第三者への売却を検討している場合は、事業承継税制ではなくM&A仲介会社への相談が適しています。

関連記事: M&A仲介会社おすすめ比較 | M&A費用・手数料の相場

事業承継に関連する他の支援制度

事業承継税制以外にも、中小企業の事業承継を支援する制度があります。併用できるものもあるため、総合的に活用を検討してください。

  • 遺留分に関する民法特例: 後継者に集中して株式を移転する際に、他の相続人の遺留分を調整できる制度(除外合意・固定合意)
  • 事業承継・M&A補助金: 事業承継やM&Aに伴う経営革新等の費用を補助する制度
  • 金融支援: 事業承継時の融資や信用保証枠の拡大
  • 所在不明株主に関する会社法の特例: 株主の所在が不明な場合に株式を買い取れる特例

関連記事: 事業承継・M&A補助金の最新情報 | 事業承継とは?基礎から解説

よくある質問(FAQ)

Q. 特例承継計画を提出した後、必ず贈与・相続を実行しなければなりませんか?

いいえ、実行義務はありません。 計画を提出しても、最終的に贈与・相続を実行しなければ制度を利用したことにはなりません。計画提出のデメリットは特にないため、検討段階でも「とりあえず出しておく」ことが推奨されています。

Q. 事業承継税制を使った後にM&Aで会社を売却できますか?

制度上は可能ですが、猶予されていた税額と利子税を一括納付する必要があります。 株式の譲渡は取消事由に該当するため、M&Aで株式を売却すると納税猶予が取り消されます。将来のM&Aの可能性を残したい場合は、特例措置の利用を慎重に検討してください。

Q. 後継者がまだ役員ではないのですが、特例措置を利用できますか?

2025年1月以降の贈与であれば、贈与直前に役員に就任すれば利用できます。 2025年度税制改正で「3年以上役員」の要件が「直前において役員」に緩和されました。ただし、贈与時点で代表権を有していることは引き続き必要です。

Q. 猶予された税金は最終的にどうなりますか?

後継者が死亡した場合や、次の後継者に再贈与して事業承継税制を連続適用した場合などに免除されます。 猶予のままでは一生リスクを抱え続けることになるため、「免除」に至るルートを税理士と確認しておくことをおすすめします。

Q. 個人事業主でも事業承継税制を使えますか?

はい、個人版事業承継税制があります。 個人事業主の事業用資産(土地・建物・機械等)を対象とした制度で、適用期限は法人版より1年長い2028年12月31日です。個人事業承継計画の提出期限は2028年9月30日までです。

まとめ: 特例措置は「使うか決めていなくても計画だけは出す」が鉄則

事業承継税制の特例措置は、非上場株式にかかる贈与税・相続税を実質100%猶予できる強力な制度です。ただし、時限措置であり2027年12月31日までに贈与・相続を実行する必要があります。

今すぐやるべきこと:

  1. 税理士に相談して、自社の株価と想定税額を把握する — 猶予される税額の大きさによって、制度利用の意義が変わります
  2. 特例承継計画を2027年9月30日までに提出する — 計画提出に実行義務はないため、検討中でも出しておくことがリスクヘッジになります
  3. M&Aの可能性がある場合は並行して検討する — 特例措置の適用後はM&Aが困難になるため、事前に承継方法を決めておくことが重要です

免責事項: 本記事は2026年4月時点の公開情報に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があり、個別の適用判断には税理士・公認会計士等の専門家への相談が不可欠です。

関連記事: 事業承継とは?基礎知識を解説 | 事業承継の税金・節税対策 | M&A仲介会社の選び方

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