M&Aにおける競業避止義務とは、会社や事業を売却した売り手が、売却後に買い手と競合する事業を行わないよう制限される義務のことです。 事業譲渡では会社法第21条により法律上自動的に課され(原則20年間)、株式譲渡では契約書での合意がなければ義務は発生しません。
この記事では、M&Aにおける競業避止義務の基本から、スキーム別の違い、実務的な期間・範囲の設定、違反時のリスク、そして売り手経営者として交渉時に確認すべきポイントまで、実務に必要な情報を網羅的に解説します。
この記事でわかること:
- 競業避止義務が必要な理由と法的根拠(会社法第21条)
- 事業譲渡・株式譲渡・会社分割・合併のスキーム別の違い
- 実務で一般的な禁止期間と範囲の設定方法
- 対象者別(法人・経営者・従業員)の義務の違い
- 違反した場合の法的リスクと判例
- 売り手が契約交渉で確認すべきチェックリスト
この記事はこんな方に向いています:
- 会社や事業の売却を検討しており、売却後の制約を事前に把握したい経営者
- M&Aの最終契約書(SPA)の競業避止条項について理解を深めたい方
- 売却後に別事業を始める予定があり、競業避止義務との関係を確認したい方
注意: 競業避止義務の有効性は個別の事案・契約内容によって異なります。具体的な判断は弁護士等の専門家にご相談ください。
M&Aで競業避止義務が必要とされる理由

競業避止義務が求められる最大の理由は、買い手が支払う「のれん」の価値を保護するためです。
M&Aでは、売り手企業の純資産だけでなく、ブランド力・顧客基盤・技術ノウハウ・取引先ネットワークといった無形の資産(のれん) に対しても買い手は対価を支払っています。
もし売り手がM&A成立直後に同じ業種で事業を再開すれば、以下のような問題が起こります。
- 顧客の流出 — 旧経営者との関係で取引していた顧客が移ってしまう
- 従業員の引き抜き — 旧経営者に付いていくかたちでキーマン社員が退職する
- のれん価値の毀損 — 買い手がM&Aに投じた資金に見合うリターンが得られなくなる
こうした事態を防ぎ、M&A取引の公正さと買い手の投資を保護するのが競業避止義務の役割です。売り手にとっても、適切な競業避止義務があるからこそ、のれんを含めた高い売却価格を実現できるという側面があります。
関連記事: M&Aの基本的な仕組みについては「M&Aとは?意味・手法・メリット・費用・流れをわかりやすく解説」をご覧ください。
会社法第21条による法定の競業避止義務(事業譲渡の場合)
事業譲渡を行った場合、会社法第21条により、契約書に記載がなくても自動的に競業避止義務が発生します。 これは株式譲渡や合併には適用されない、事業譲渡固有の法的ルールです。
会社法第21条の具体的な内容
項目 | 内容 |
|---|---|
適用条件 | 事業譲渡(会社法による) |
禁止される行為 | 同一の事業を行うこと |
地理的範囲 | 同一の市町村および隣接する市町村の区域内 |
禁止期間 | 原則20年間(事業譲渡日から起算) |
特約による延長 | 最長30年まで延長可能 |
特約による短縮 | 制限なし(双方の合意で自由に設定可能) |
出典: 会社法第21条、M&Aキャピタルパートナーズ「競業避止義務とは」(2026年4月確認)
押さえておくべき3つのポイント
1. 契約書に書かなくても自動適用される
事業譲渡では、契約書に競業避止義務の条文がなくても法律上自動的に適用されます。「契約に書いていないから大丈夫」という認識は誤りです。
2.「不正の競争の目的」がある場合は制限がさらに厳しくなる
会社法第21条3項では、「不正の競争の目的」をもって同一事業を行った場合、期間や地域の制限なく禁止されると定めています。たとえば、譲渡先の顧客を意図的に奪おうとするような行為は、20年の期間制限や地理的制限にかかわらず違法となりえます。
3. 特約で期間や範囲は調整できる
法定の20年は長すぎると感じる場合、売り手・買い手の合意により短縮が可能です。逆に最長30年まで延長する特約も認められています。実務上は、双方の合意のもとで2〜10年程度に設定するケースが多く見られます。
スキーム別の競業避止義務の違い【比較表】

M&Aのスキーム(手法)によって、競業避止義務の扱いは大きく異なります。 株式譲渡では法律上の義務がないため、契約書で明示しなければ売り手は翌日から同業事業を始められる点に注意が必要です。
M&Aスキーム | 法定の競業避止義務 | 根拠法 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
事業譲渡 | あり | 会社法第21条 | 法定20年。特約で最長30年に延長可能。短縮も自由 |
株式譲渡 | なし | — | 株式譲渡契約書(SPA)で明示的に定める必要あり |
会社分割 | なし | — | 吸収分割契約書・新設分割計画書で個別に合意が必要 |
合併 | なし | — | 合併契約書で個別に合意が必要 |
出典: 湊町法律事務所「株式譲渡と競業避止義務」、ファンドブック「M&Aの競業避止義務」(2026年4月確認)
株式譲渡で特に注意すべきこと
中小企業のM&Aで最も多いスキームは株式譲渡ですが、株式譲渡には法律上の競業避止義務がありません。
つまり、契約書(SPA)に競業避止条項が盛り込まれていなければ、売り手は売却完了の翌日から堂々と同業の事業を再開できてしまいます。 実務では、株式譲渡契約書に競業避止義務の条項を盛り込むのが標準的です。
SPAに定める条項の一般的な記載イメージは以下のとおりです。
「売主は本件クロージング時から○年間、対象会社の事業と同一、同種もしくは実質的に競合する事業を、直接または間接に行ってはならない」
ここでいう「直接または間接」には、自ら事業を行うだけでなく、出資・融資・顧問就任・技術提供など間接的な関与も含まれるのが一般的です。
関連記事: 株式譲渡契約書(SPA)の全体像については「M&A SPA(株式譲渡契約書)とは?」で詳しく解説しています。
競業避止義務の期間と範囲の設定【法定 vs 実務】
M&A契約で実際に設定される競業避止義務の期間は、2〜5年が最も一般的です。 法定の20年はあくまで事業譲渡の上限であり、実務ではそこまで長期間を設定するケースはまれです。
期間設定の目安
区分 | 期間 | 補足 |
|---|---|---|
会社法の法定期間(事業譲渡) | 20年 | 契約がなくても自動適用 |
特約による最長(事業譲渡) | 30年 | 実務上はきわめて稀 |
M&A契約書での一般的な設定 | 2〜5年 | 最も多い |
推奨目安 | 5〜10年 | M&Aキャピタルパートナーズの見解 |
株式譲渡での目安 | 概ね2年程度 | 湊町法律事務所コラム |
出典: M&Aキャピタルパートナーズ、長瀬総合法律事務所「M&A後の競業避止義務の設定ポイント」(2026年2月掲載、2026年4月確認)
裁判所が有効性を判断する5つの基準
競業避止義務が裁判で争われた場合、裁判所は以下の観点から有効性を総合的に判断します。
1. 期間の合理性
永久禁止は原則として無効です。業界の特性(技術の陳腐化速度など)を踏まえた合理的な期間設定が求められます。
2. 地域的範囲の合理性
「全国」「全世界」といった制限は無効リスクが高くなります。実際の商圏に合わせた地域の限定が必要です。
3. 事業範囲の合理性
「一切の事業活動」を禁止するような制限は無効リスクが高くなります。譲渡した事業と実質的に競合する事業に限定する必要があります。
4. 対価とのバランス
十分な譲渡対価が支払われている場合、裁判所はより広範な制限を認める傾向にあります。逆に、対価が不十分なのに広範な制限を課す場合は無効と判断されやすくなります。
5. 代償措置の有無
退職金・アーンアウト対価・顧問料など、競業制限に対する経済的な見返りがあるかどうかも重要な判断要素です。
出典: 長瀬総合法律事務所、M&Aサクシード「M&Aにおける競業避止義務とは」(2026年4月確認)
対象者別の競業避止義務の違い
競業避止義務は「誰が」負うかによって、法的根拠と制限内容が異なります。 M&Aでは売り手企業(法人)だけでなく、元代表者(個人)や従業員にも影響が及ぶため、それぞれの違いを把握しておくことが重要です。
1. 売り手企業(法人)
項目 | 事業譲渡 | 株式譲渡 |
|---|---|---|
法定の義務 | あり(会社法第21条) | なし |
契約上の義務 | 特約で調整可能 | SPA等で明示的に定める |
法人としての競業避止義務は、スキームによって取扱いが大きく異なります。事業譲渡では法定で自動適用される一方、株式譲渡では契約書の記載がなければ義務は発生しません。
2. 元代表者・取締役(個人)
取締役の競業避止義務は、在任中と退任後で根拠が異なります。
在任中:
- 取締役が「事業の部類に属する取引」を行う場合、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要(会社法356条)
- 承認なく競業取引を行った場合、忠実義務・善管注意義務違反として損害賠償責任を負う
退任後:
- 退任後は会社法上の競業避止義務は原則として消滅する
- M&Aに伴い退任する場合は、SPA等で個人としての競業避止義務を別途合意するのが実務上の標準
- 不正競争防止法違反に問われる可能性もある(営業秘密の不正使用等)
有効性が認められるための6つの要件:
- 守るべき企業利益に価値がある(顧客情報・技術ノウハウ等)
- 対象者の地位が一定以上である(経営者・役員等)
- 地域的な限定がある
- 期間に制限がある
- 禁止行為が明確に定義されている
- 代償措置がある(退職金・顧問料等)
3. 従業員・退職者
在職中: 労働契約上の付随義務として競業避止義務を負うのが一般的です。就業規則や誓約書で明示されている場合が多くあります。
退職後: 法律上は自動的に義務を負いません。就業規則・秘密保持契約・退職時の誓約書に基づいて判断されます。
ただし、退職後の競業制限は憲法第22条(職業選択の自由) との兼ね合いがあり、「合理的な期間・地理的範囲」内でのみ有効です。不合理に広範な制限は無効と判断されます。
出典: 弁護士法人M&A総合法律事務所「競業避止義務違反」(2026年4月確認)
実際の違反事例と裁判所の判断【判例紹介】

競業避止義務に違反した場合、差止請求や損害賠償を命じられる可能性があります。 ただし、実務的には損害額の立証が困難なケースも多く、請求額の全額が認容されるとは限りません。以下に実際の判例を紹介します。
事例1: ECサイト事業譲渡後の類似サイト開設
東京地裁 平成28年11月11日判決
項目 | 内容 |
|---|---|
概要 | 中古衣料品ECサイトの事業譲渡後、売り手が類似ECサイトを開設 |
争点 | 旧顧客の連絡先を使った新規事業の案内メール送信 |
判決 | 「不正の競争の目的」を認定。競業行為の差止めと損害賠償を命令 |
賠償額 | 請求額の約3割のみ認容 |
売り手にとっての教訓: 事業譲渡で引き渡した顧客リストを使って類似事業の案内を行うと、「不正の競争の目的」があると認定される可能性が高いです。
事例2: 洗剤販売事業の類似商標使用
東京地裁 平成28年12月7日判決
項目 | 内容 |
|---|---|
概要 | ドライクリーニング洗剤事業の譲渡後、売り手が類似商標の洗剤を販売。既存顧客との取引を再開 |
争点 | 類似商標の使用と顧客への営業活動 |
判決 | 「不正の競争の目的」を認定。差止・損害賠償とも認容 |
売り手にとっての教訓: 類似した商標(ブランド名)の使用は、事業譲渡の趣旨に反する行為とみなされます。
事例3: 曖昧な条項による請求棄却
東京リーガルマインド事件
項目 | 内容 |
|---|---|
概要 | 退職した従業員が競業企業を設立 |
争点 | 覚書に「事前協議で反対可能」との曖昧な条項があった |
判決 | 曖昧な条項は「必要最低限でない」と判断。請求棄却 |
売り手・買い手双方にとっての教訓: 競業避止義務の条項は具体的かつ明確に記載しなければ、いざという時に裁判所に認めてもらえません。
事例4: 退職後の競業制限が有効・無効と判断されたケース
判例 | 概要 | 判決 | 理由 |
|---|---|---|---|
大阪地裁 平成27年 | 非常勤講師が元勤務先から430m離れた場所に塾を開設 | 有効 | 半径2km以内・退職後2年間の制限は合理的 |
大阪地裁 平成28年 | 一般社員が同業他社に転職 | 無効 | 地域制限なし・3年間の同業転職禁止は過度な制限 |
ポイント: 期間・地域を限定した合理的な制限は有効と判断される一方、地域制限なしで長期間の制限は無効リスクが高いことがわかります。
出典: 弁護士法人M&A総合法律事務所「競業避止義務違反」、M&A総合研究所(2026年4月確認)
違反時の法的対応と損害賠償の実務
競業避止義務への違反が発覚した場合、買い手側は段階的に法的対応を取ることが一般的です。 ただし、損害額の立証は実務上困難であり、請求額の全額が認容されるケースは少ない点にも留意が必要です。
対抗手段の4ステップ
ステップ | 対抗手段 | 内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
1 | 警告書の送付 | 内容証明郵便で競業行為の中止を求める | — |
2 | 仮処分の申立て | 裁判所に競業行為の暫定的な中止を申し立てる | 民事保全法 |
3 | 差止請求訴訟 | 競業行為の恒久的な中止を求める | 会社法第21条、民法第414条 |
4 | 損害賠償請求 | 競業行為により生じた損害の賠償を求める | 民法第415条(債務不履行)、民法第709条(不法行為) |
損害賠償額の算定方法
損害額の算定は以下のいずれかの方法で行われます。
- 競業で得た利益額=損害額と推定(会社法第423条2項)
- 不正競争防止法に基づく損害額の推定
- 実際の売上減少・顧客流出の因果関係を立証(ただし実務的には困難)
違約金条項を契約書に入れておくメリット
損害額の立証が困難なことを考慮し、実務では違約金条項をあらかじめ設定しておくことが推奨されます。
- 損害額の立証なしに一定額を請求可能
- 違反に対する強力な抑止力として機能する
- 裁判になった場合の手続きが簡略化される
注意: 違約金の金額が過大な場合は、裁判所により減額される可能性もあります。具体的な金額設定は弁護士に相談することをおすすめします。
出典: 長瀬総合法律事務所「M&A後の競業避止義務の設定ポイント」(2026年2月掲載、2026年4月確認)
独占禁止法との関係|制限が広すぎると無効になるリスク
競業避止義務の範囲が不当に広い場合、独占禁止法に抵触する可能性があります。 特に2023年12月改定の公正取引委員会「スタートアップ指針」では、スタートアップM&Aにおける過度な競業避止義務が問題視されています。
独占禁止法上の問題となりうるケース
- 譲渡した事業と全く異なる事業まで制限している場合
- 地理的範囲が事業実態に照らして過度に広範である場合
- 禁止期間が事業の特性に対して不当に長期間である場合
- 十分な対価なしに広範な制限を課している場合
公正取引委員会の「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(2023年12月改定)では、M&Aにおいて不当に広範な競業避止義務を課すことが優越的地位の濫用として問題になりうると明示しています。
この指針はスタートアップM&Aを念頭に置いていますが、中小企業のM&Aでも同様の考え方が適用される可能性があります。
売り手にとっての意味: 不合理に広い範囲の競業避止義務を買い手から求められた場合、独占禁止法を根拠に「この制限は法的に問題がある」と交渉する材料になります。
出典: 公正取引委員会「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(2023年12月改定、2026年4月確認)
売り手が契約交渉で確認すべき7つのポイント

M&Aの売り手(経営者)にとって、競業避止義務は「売却後の人生設計」に直結する条項です。 以下のポイントを契約交渉の段階で必ず確認しましょう。
交渉時の確認チェックリスト
1. 禁止期間は合理的か
2〜5年が一般的な設定です。売り手としては短いほうが有利ですが、買い手の投資保護のために一定期間は必要です。自分のセカンドキャリアの計画も踏まえて交渉しましょう。
2. 禁止される事業の範囲は適切か
「同一事業」に限定されるのか、「類似事業」まで含むのか、あるいは「一切の事業」なのかによって制限の厳しさが大きく変わります。譲渡する事業と明確に異なる分野で将来起業する予定がある場合は、除外条項の設定を交渉すべきです。
3. 地理的範囲は事業実態に合っているか
「全国」「全世界」といった広範な制限ではなく、実際に事業を展開しているエリアに限定するのが合理的です。
4. 禁止行為の態様は明確か
直接の事業運営のみか、出資・顧問就任・従業員の引き抜きなど間接的な関与も含むのか。曖昧な記載はトラブルのもとになります。
5. 対象者は誰か
売り手法人のみか、代表者個人も含まれるのか。株式譲渡では法人(売り手企業)は買い手の傘下に入るため、実質的に個人(旧オーナー)の活動制限が主な論点になります。
6. 違反時のペナルティはどうなっているか
違約金の金額・条件、差止請求の可否、損害賠償の範囲など、違反時のリスクを正確に把握しておくことが不可欠です。
7. 弁護士のレビューは受けたか
特に株式譲渡では法的な後ろ盾がないため、SPAの競業避止条項は必ず弁護士のレビューを受けるべきです。 自分に不利な条件が盛り込まれていないか、第三者の専門的な目でチェックしてもらいましょう。
実務上のヒント: M&A仲介会社を利用している場合でも、最終契約書の法律レビューは弁護士に依頼するのが安全です。仲介会社は法律の専門家ではなく、売り手の個別利益を代弁する立場にもありません。
※ 契約条項の解釈や交渉戦略については、M&Aに精通した弁護士への相談をおすすめします。
関連記事: 仲介契約を締結する前の注意点は「M&A仲介契約の注意点・チェックリスト」で解説しています。
契約書で定めるべき6つの条項ポイント
競業避止義務を契約書に定める際は、以下の6項目を明確に記載することが重要です。 曖昧な記載は裁判で無効と判断されるリスクがあります(前述の東京リーガルマインド事件を参照)。
必須記載項目
項目 | 記載例 | ポイント |
|---|---|---|
禁止される事業内容 | 「別紙記載の事業」等で具体的に特定 | 漠然とした記載は無効リスク |
地理的範囲 | 「日本国内」「○○県内」「店舗から半径○km以内」等 | 実際の商圏に合わせる |
期間 | 「クロージング日から○年間」 | 一般的には2〜5年 |
対象者 | 売り手法人のみか、代表者個人も含むか | 株式譲渡では個人が主な論点 |
禁止行為の態様 | 直接の事業運営、出資、顧問就任、従業員引き抜き等 | 間接関与も含めるかどうか |
違反時のペナルティ | 違約金条項、差止請求、損害賠償、対価減額等 | 違約金額を具体的に定める |
ダミー対策も忘れずに
実務では、名義人(家族・知人の会社等)を使って実質的に競業を行うケースもあります。これを防ぐため、契約書には以下のような文言を入れるのが有効です。
「実質的に経営を支配している法人等を通じて行ってはならない」
避けるべき設定(無効リスクが高い)
- 永久禁止(原則無効)
- 全国・全世界での禁止(事業実態との乖離が大きい場合は無効リスク)
- 一切の事業活動の禁止(職業選択の自由を過度に制限)
- 代償措置なしの広範な制限
出典: M&Aキャピタルパートナーズ、長瀬総合法律事務所、ファンドブック「M&Aの競業避止義務」(2026年4月確認)
こんな企業・経営者は特に注意が必要
競業避止義務を慎重に検討すべきケース
- 売却後に同業種で再起業を考えている経営者 — 禁止範囲が広すぎると計画が頓挫します。除外条項の交渉が不可欠
- 技術力やノウハウが個人に紐づいている会社 — 元オーナーが同業を始めると顧客・人材の流出リスクが高いため、買い手は厳しい条件を求める傾向があります
- 事業譲渡を選択する予定の企業 — 法定で20年間の競業避止義務が自動適用されるため、特約での短縮交渉が重要
- 小規模M&Aで初めてM&Aを行う経営者 — 契約書の細部まで確認する経験がないため、弁護士のサポートが必須
- フランチャイズや特定地域密着型の事業 — 地域制限の合理性が争点になりやすいため、明確な設定が必要
競業避止義務の影響が比較的小さいケース
- 引退を前提とした事業承継型M&A — 売却後に別事業を始める予定がなければ、制限の影響は限定的
- 全く異なる分野での起業を予定 — 禁止される事業が明確に限定されていれば、異業種での活動は制限されない
- 株式譲渡で顧問契約(ロックアップ期間)がある場合 — アーンアウトや顧問報酬が代償措置として機能するため、有効性が認められやすい
関連記事: アーンアウト条項の仕組みについては「M&Aのアーンアウトとは?」で解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 競業避止義務は拒否できますか?
事業譲渡の場合は法律上自動的に適用されるため、完全な拒否はできません。 ただし、特約で期間を短縮したり、範囲を限定したりする交渉は可能です。株式譲渡の場合は契約条項なので、交渉により内容を調整する余地があります。なお、買い手側は投資保護の観点から競業避止義務を重視するため、完全に排除することは難しいのが実情です。
Q2. 売却後に全く別の業種で起業する場合も制限されますか?
一般的には、禁止される事業は「譲渡した事業と同一または実質的に競合する事業」に限定されます。 全く異なる業種であれば、通常は競業避止義務の対象外です。ただし、契約書の記載によっては広範に禁止されている可能性もあるため、条項の文言を事前に弁護士と確認してください。
Q3. 競業避止義務の期間を短くする交渉は可能ですか?
可能です。 事業譲渡では法定20年が上限ですが、特約で自由に短縮できます。株式譲渡では契約書で定める内容なので、交渉次第です。実務では2〜5年が一般的であり、売り手としてはこの範囲内で合意するケースが多くなっています。
Q4. 従業員が退職後に競合他社に転職するのは違反ですか?
就業規則や退職時の誓約書に競業避止義務が定められていなければ、退職後の転職は自由です。 定められている場合でも、禁止期間・地域・対象行為が合理的な範囲を超えていれば、裁判で無効と判断される可能性があります。憲法第22条の職業選択の自由との兼ね合いで、過度な制限は認められません。
Q5. M&A仲介会社は競業避止義務の交渉をしてくれますか?
M&A仲介会社は売り手と買い手の「間を取り持つ」役割であり、売り手の個別利益を代弁する立場ではありません。 競業避止義務の条項交渉は、M&Aに詳しい弁護士に個別に依頼することをおすすめします。仲介会社を利用している場合でも、最終契約書のレビューは弁護士に依頼するのが安全です。
Q6. 違反した場合の損害賠償額はどのくらいですか?
ケースバイケースであり、一般的な「相場」を示すことは困難です。 前述の判例では、請求額の約3割が認容されたケースがあります。損害額の立証は実務上難しく、違約金条項が契約書に定められている場合はその金額が基準となります。具体的なリスク評価は弁護士に相談してください。
まとめ|売り手経営者が押さえるべきポイント
M&Aにおける競業避止義務のポイントを整理します。
項目 | ポイント |
|---|---|
定義 | 売り手が売却後に買い手と競合する事業を行わないよう制限される義務 |
事業譲渡 | 会社法第21条で法定適用(原則20年)。契約書になくても自動発生 |
株式譲渡 | 法定義務なし。SPA等で明示的に定める必要あり |
実務的な期間 | 2〜5年が一般的 |
有効性の判断 | 期間・地域・事業範囲の合理性、対価とのバランスで総合判断 |
売り手の対策 | 弁護士レビュー必須。禁止範囲の限定と除外条項の交渉 |
会社売却を成功させるためには、売却価格だけでなく、競業避止義務の条件についても十分に交渉し、自分のセカンドキャリアの選択肢を残しておくことが大切です。
専門的な条項の解釈や契約書の作成は、M&Aに精通した弁護士に相談することを強くおすすめします。
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